憲法改正を決めるのは誰か 小松久子 杉並区議会議員
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2004 年 12 月 24 日    
憲法改正を決めるのは誰か
〜それはあなた そしてわたし〜
ふつう法律を決めるのは国会議員です。国会の議場で多数決により決めます。だから「改憲」を決めるのもそうだと思っていました。

「憲法改正」が言われだして久しく、イラク派兵の時には「違憲か合憲か」が大きく論じられ、来年はついに改憲の、あるいは戦争放棄を述べた9条を守らねば、と考える人たちにとってはその攻防の、正念場との声も聞かれます。では来年の国会で憲法改正するかどうか、また内容が決まってしまうのか。

ところがそうではないのです。国会で決めるのは、憲法改正の手続きを定めるルール、すなわち「国民投票をどのように行なうか」まで。そのあと、そのルールに従って「国民が」投票によって決める、いや、決め「なければならない」ものだったのです、憲法って。特別に大事な法だから、「決めるのは国民」。

ということを記した条文が当の憲法自身の中に、ちゃんとありました。9章96条です。だから知っている人がたくさんいるはずだし、学校の授業でも習ったはずなのに、今年7月にジャーナリストの今井一(はじめ)さんからそのことを聞いたときは、驚きました。だってそんなこと全然知らなかったから。

でも驚いて当然。なぜなら、今井さんによれば3大新聞のどれも、TVを始め大手メディアも、「憲法改正は『国民投票で』決める」ということを採り上げていないのだそう。ええーっ信じられない。こんなに大事なことなのに!

来年の通常国会で、その手続きのルール、すなわち「憲法改正国民投票法」が提案されるようです。そのルールが、国民の民意が正当に反映されるよう、国民の総意で決めた、と胸を張って言えるよう、法の市民案づくりの活動が大詰めを迎えています。それが、今井さんが事務局を担当している「真っ当な国民投票のルールを作る会」です。

数の論理で「改正する」ことになるのなら、「内容は変えない」という「改正」も選択肢にありうるとして、真っ当なルールを作ろう!という提案はとても説得力があるし、建設的だと思います。



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