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2006 年
9 月
21 日 「日の丸・君が代は義務ではない」―― そのとおり! 〜予防訴訟のうれしい判決が出た〜 |
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「日の丸・君が代の予防訴訟」というのは、多くの場合処分が出てからそれに対する撤回を求めて訴訟を起こすところを、処分が出る前に都と都教委の強制や命令の不当性を訴えたものです。知人がこの裁判の原告のひとりだと知ってからは、以前にもまして無関心でいられなくなりました。 東京地裁の裁判長は、国旗に向かって起立したくない、国歌を歌いたくない教職員に対して懲戒処分をしてまで強制することは「思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と述べ、都に賠償を命じました。 驚くようなことでも意外なことでもなく、ごく当たり前のことを言っているに過ぎません。でも当たり前のことが通じる場が司法にはちゃんとあってよかった、としみじみ思います。そう思っている人はたくさんいるはずです。 実はいま22日から始まる区議会での一般質問の準備中。これで気分一新して原稿書きに専念できそうです。 今回質問するテーマは「廃プラスチックのリサイクルと23区清掃一部事務組合の新会社」「福祉移動サービス」「地域包括支援センター」の3つ。 質問は25日13:30からの予定です。どうぞ傍聴にいらしてください。 質問が終わったらこの場でご報告します。 | ||
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